遺言・相続

遺言

遺言

終活の一番の大仕事として遺言が挙げられますが、主な遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

  • 自筆証書遺言:遺言書の本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成するもの
  • 公正証書遺言:公証人を筆者とすることで信頼性の高い遺言となるもの
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にしておきながら、遺言書の存在の証明だけを行ってもらうもの


当事務所では、上記の遺言すべてにおいて多数の作成支援・代行実績がございます。

チャットやテレビ通話等もご利用いただけますので、全国どこでもお客様の負担にならないよう迅速に対応いたします(公正証書遺言の証人※のご依頼は長野県内のみ)。

※公正証書遺言の証人・・・公証人役場にて公正証書遺言の手続きを行うにあたり、立ち会いが義務づけられている人のこと。

相続

相続

被相続人の死後に不動産の名義を変更したり、預貯金などの分配の割合や方法等でトラブルを未然に防ぐためには、「遺産分割協議書」の作成が必要となります。

しかし、遺産分割協議書の作成は簡単にいくものではありません。

当事務所では、遺産分割協議書の作成や、それに関わる以下のような業務を全国対応いたします。

  • 相続人調査
  • 財産調査や遺産目録の作成
  • 相続関係図の作成

 

また、長野県内にお住まいの方は、以下の手続きもご要望に応じて対応いたします。

  • 銀行預金の相続手続き
  • 株式の名義変更手続き
  • 自動車の名義変更手続き

相続

料金

種別 報酬額
遺言書の起案・作成指導 50,000円~
遺産分割協議書の作成 70,000円~
相続人・相続財産調査(相続関係図作成含む) 50,000円~
銀行預金の相続手続き 20,000円~
自動車の名義変更手続き 40,000円~

報酬額とは別に立替金(書類請求・書類申請に係る手数料、印紙代、証紙代、決済金など)及び交通費・宿泊費などの実費が必要になります。

  • 上記報酬額は目安であり、上記以外の種別や実際の報酬額は下記「報酬の算定基準」に則って案件ごとに請求いたします。
  • 報酬額には、消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額を含みません。
  • 依頼者との協議により着手金を請求させていただく場合があります。着手金は申請が不許可の場合でも返金致しかねます。
  • 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求によりこれを取り止めた場合、または依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合は、報酬額および立替金をお支払いしていただきます。

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