不動産の相続登記に必要な遺産分割協議書とは?作成代行してもらえるの?
「亡くなった親の土地や建物を登記するために遺産分割協議書って必要なの?」「遺産分割協議書の作成にはルールがある?」「誰かに書類の作成を代[続く]
終活の一番の大仕事として遺言が挙げられますが、主な遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
当事務所では、上記の遺言すべてにおいて多数の作成支援・代行実績がございます。
チャットやテレビ通話等もご利用いただけますので、全国どこでもお客様の負担にならないよう迅速に対応いたします(公正証書遺言の証人※のご依頼は長野県内のみ)。
※公正証書遺言の証人・・・公証人役場にて公正証書遺言の手続きを行うにあたり、立ち会いが義務づけられている人のこと。
被相続人の死後に不動産の名義を変更したり、預貯金などの分配の割合や方法等でトラブルを未然に防ぐためには、「遺産分割協議書」の作成が必要となります。
しかし、遺産分割協議書の作成は簡単にいくものではありません。
当事務所では、遺産分割協議書の作成や、それに関わる以下のような業務を全国対応いたします。
また、長野県内にお住まいの方は、以下の手続きもご要望に応じて対応いたします。
種別 | 報酬額 |
---|---|
遺言書の起案・作成指導 | 50,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 70,000円~ |
相続人・相続財産調査(相続関係図作成含む) | 50,000円~ |
銀行預金の相続手続き | 20,000円~ |
自動車の名義変更手続き | 40,000円~ |
報酬額とは別に立替金(書類請求・書類申請に係る手数料、印紙代、証紙代、決済金など)及び交通費・宿泊費などの実費が必要になります。
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