建設業許可申請

建設業許可

軽微な建設工事(※)を除いて、建設工事の完成を請け負って営業するには建設業の許可を受けなければいけません。

建設業は全部で29種類の業種に区別され、請け負う仕事に合わせて必要な業種の許可を取らなければなりません。
また、建設業許可は一般建設業と特定建設業の2つにも分類され、発注者から直接4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上の工事を請け負う場合は特定建設業、それ以外は一般建設業となります。

一度許可を受ければそれで終了ではなく、役員の変更の届出や1年に一度の決算変更届など各種届出が必要です。
また、建設業許可についても、有効期間は5年間と定められているため、満了する30日前までに更新をうける必要があります。

さらに、公共工事の受注を検討している場合は、経営状況分析申請・経営事項審査申請・入札参加資格審査申請といった申請が必要となってきます。

これらすべての書類を自ら作成することは、現場での仕事に支障をきたす可能性があるだけでなく、申請期限に間に合わず営業自体ができなくなるケースも出てくるかもしれません。

当事務所では、顧客ごとに申請期限を管理しているため、迅速かつ正確に書類作成・提出を代行することが可能です。 事業の発展のためにも、建設業に関する書類作成はぜひ当事務所にお任せください。

※軽微な建設工事とは

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満

料金

種別 報酬額
建設業許可申請(新規)知事 120,000円~
建設業許可申請(更新)知事 65,000円~
建設業許可申請(業種追加)知事 60,000円~
建設業変更届
(経営業務の管理責任者・専任技術者・役員・その他)
25,000円~
建設業決算変更届 40,000円~
経営状況分析申請 35,000円~
経営事項審査申請 55,000円~
入札参加資格申請 30,000円~

報酬額とは別に立替金(書類請求・書類申請に係る手数料、印紙代、証紙代、決済金など)及び交通費・宿泊費などの実費が必要になります。

  • 上記報酬額は目安であり、上記以外の種別や実際の報酬額は下記「報酬の算定基準」に則って案件ごとに請求いたします。
  • 報酬額には、消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額を含みません。
  • 依頼者との協議により着手金を請求させていただく場合があります。着手金は申請が不許可の場合でも返金致しかねます。
  • 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求によりこれを取り止めた場合、または依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合は、報酬額および立替金をお支払いしていただきます。

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