
「相続の対象になる財産って、具体的にどのようなものが含まれるの?」
「実際に、遺産はどのようにして調べたら良いのか?」
「生命保険金や慰謝料請求権も相続の対象になる?」
相続が開始すると、亡くなった方が所有していた財産の全てが相続の対象となります。
預貯金や不動産などは遺産としてイメージが湧きやすいと思いますが、他にも相続の対象となるものは存在し、その種類は様々です。
中には「こんなものまで遺産になるんだ」というものもあるかもしれませんし、逆に「これは遺産だと思っていたけれど違うのか」というものもあるでしょう。
当記事では、主な遺産の種類や、その調査方法などについて、これまで多くの相続手続きを手がけてきた行政書士が詳しくご説明したいと思います。
当事務所では、上田市をはじめとして長野県全域において、建設業許可申請、農地転用、遺言相続、会社設立などの各種手続に関し、書類の作成代行や作成代理および官公署への提出代理などを幅広く行っていますので、お気軽にご相談・ご依頼ください。
遺産にはどのようなものがあるのか
主な遺産の種類
遺産と一口に言っても、相続の対象になる財産の種類は多岐に渡ります。
以下に挙げる主な遺産の種類を確認しておくことで、相続財産に関してよりイメージが湧きやすくなるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産 | 農地、山林、工場、貸地、貸家、借地、借家など |
銀行関係 | 預貯金など |
有価証券 | 株式、国債、社債など |
債権、債務 | 売掛金や貸付金など |
工業所有権 | 著作権、特許権、実用新案権、商標権、ノウハウなど |
動産 | 機械類、自動車、船舶など |
高価品 | 宝石、書画、骨董など |
いかがでしょうか、これだけ見てみても相続の対象となる財産には様々なものがあることが分かりますね。
相続手続きは、まず遺産を調査するところからスタートしますが、その第一段階でつまずいてしまう方も多いです。
そのようなときは、相続手続きの専門家である行政書士に、ぜひ一度ご相談ください。
遺産にはマイナスの財産も含まれることに注意
遺産について考えるときに忘れてはならないのが、借金や債務などのマイナスの財産も相続の対象となるということです。
「相続人は絶対にマイナスの財産を背負わないといけないのか?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そのようなことはなく、借金などのマイナスの相続財産が多いような場合は、相続自体をしない「相続放棄」を選択することも可能です。
また、相続財産関係が複雑で、プラスの相続財産とマイナスの相続財産が混在しているような場合には、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を相続する「限定承認」の選択をとることもできます。
このようなことからも、まず亡くなった方にどのような財産(マイナスの財産も含めて)があるのかをきちんと調べておくことは、相続手続きをスムーズに確実に進めるためにも、非常に重要なことだと言えるでしょう。
財産目録の作成
上記で説明したように、相続財産の種類は多岐に渡り、また、場合によっては相続放棄や限定承認の選択をしなければいけないようなときもあります。
そのため、どのような財産が遺されているのかを「財産目録」という形で、はっきり一目で見て分かるようにしておくのが良いです。
さらに、相続放棄や限定承認は、相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に手続きを行わないといけないという決まりがあります。
3カ月というと、思った以上に早く過ぎてしまうものですから、早めに遺産の調査を行うことがベストだと言えます。
ご自身ではなかなか時間がとれない、遺産の探し方が分からないといった場合は、当事務所でもお手伝いが可能ですのでお気軽にご相談ください。
遺産をもれなく見つける調査方法
遺言があったとしても遺産の調査は必要
相続にあたっては、亡くなった方が生前に遺言を書いており、どのような財産があるかを記載してくれている場合があります。
そのような場合は、その遺言にしたがって相続をすれば良いのだから、あえて遺産の調査をする必要はないのではと思われるかもしれません。
しかし、仮に遺言があったとしても遺産の調査は念のため行っておいた方が良いです。
なぜなら遺言を作成するのは、大抵の場合高齢になってからのことが多く、記憶が曖昧になっていたり、記憶違いがあったりする場合があるからです。
相続が発生したときは、いかなる場合であっても、一度遺産の調査をしておくことが安心だと言えるでしょう。
どんなところを調査すれば良いか
遺産の調査において、まず思い当たりやすいのは不動産と預貯金、あとは株式などの有価証券といったところです。
不動産に関しては、権利証(登記済証)を探したり、市町村の税務課で名寄帳を閲覧したりすることで、亡くなった方がどのような不動産を所得していたかを調べることができます。
預貯金や有価証券については、亡くなる直前まで取引きのあった金融機関や証券会社だけでなく、昔に取引のあったところにもあたってみた方が良いです。
遺産の調査をしていると、亡くなった本人も忘れていたような財産が出てくる場合もあるので、遺産分割の前にしっかりと調査を行っておく必要があります。
調査後は相続人全員で確認を
遺産の調査が完了し、財産目録が出来上がったら、念のため相続人全員に一度は目を通しておいてもらいましょう。
例えばですが、金銭消費貸借契約書などの書類を交わしていなくても、債権や債務が存在している場合があります。
最後に親戚同士で話し合うことで「そういえば」と思い出すようなことがあるかもしれないので、最終チェックはできる限り相続人全員で行うようにしましょう。
生命保険金や慰謝料請求権は相続できるのか
相続における生命保険金の扱い
生命保険金が相続財産になるかどうかは、保険金の「受取人」が誰になっているかによって違ってきます。
受取人を個別に指定 | 受取人が受領(相続財産にならない) |
受取人を相続人と指定 | 相続人が受領(相続財産にならない) |
受取人を本人と指定 | 相続人が受領(相続財産となる) |
指定された受取人が被相続人より先に亡くなっている場合 | 死亡した指定受取人の相続人が保険金請求権を取得(相続財産にならない) |
ここでポイントとなるのが、受取人が「相続人」または「本人」だった場合です。
受取人が「相続人」の場合は、相続ではなく保険契約によって、相続人が固有の権利として、保険金を受け取ることができます。
一方、受取人が「本人」の場合は、生命保険金は相続財産となり、法定相続分にしたがって相続人が受け取ることになるのです。
生命保険金の受け取りが特別受益に準じて考えられる場合もある
例えば亡くなった方が遺した財産の総額が1,000万円である一方で、生命保険金の額が8,000万円だったとしましょう。
上記で述べたように、指定された受取人だけがこの8,000万円を受け取った場合、相続人間で不公平感が生じてしまうことになります。
このような不平等な事態を避けるために、相続財産に対して生命保険金の受取額があまりにも大きいような場合は、特別受益に準じた考え方が適用される場合があります(最高裁平成16年10月29日決定)。
特別受益とは、相続人が被相続人の生前に、結婚資金や独立資金などを援助してもらった場合に、その分を遺産の総額に組み戻し、受益者の相続分から援助を受けた分を控除することで、相続人間の公平を図る制度のことです。
慰謝料請求権はどうなる?
死亡の原因が交通事故などの場合には亡くなった方に慰謝料請求権が発生しますが、判例はこれについて遺族が相続することを認めています。
この場合、慰謝料の請求は、相続人が本人に代わって行うことになるのです。
しかし、慰謝料の計算は複雑であることが多く、解決までに時間を要することが多いため、先に他の部分の遺産分割を行い、慰謝料の部分については後日改めて協議するという方法が取られることもあります。
遺産の調査は行政書士にお任せください
当記事では遺産の調査についてご説明しましたが、実際にご自身で取り掛かるのには少しハードルが高いと感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。
実際に、長い人生の中で築いてきた財産を整理するにあたっては、状況が複雑な場合などもあります。
当事務所はこれまでに、上田市をはじめとする長野県全域において、相続手続きの様々な事例を手がけてまいりました。
遺産の調査をするにあたって、ご自身で進めていくことに困難を感じた際は、いつでもお気軽にご相談いただければと思います。
まとめ
遺産分割に先立ってまず必要となるのが、遺産の調査です。
この調査にスピーディーに取り掛かることで、その後の遺産分割をスムーズに進めていくことにもつながります。
どのようなものが遺産となるのかを事前に知っておくだけでも、いざ相続が発生したときに慌てず対応することができるのではないでしょうか。