
「農地に住宅を建てたい」どのような手続きが必要か、行政書士がお伝えします!
「所有している農地に家を建てたいけれど、どのようなことに注意が必要?」「転用に許可がいらない場合があると聞いたけれど、うちの場合はどうな[続く]
農地を農地以外(住宅・工場などの建物敷地、資材置き場、駐車場、道路、水路、山林など)にすることを「農地転用」といいます。農地転用をする場合には、農地法における転用許可が必要であり、許可を受けずに転用をすると罰則が科せられます。また、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律などの他の法令によって、建設できなくなってしまう場合があります。農地転用する場合には、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順番に転用していくよう誘導するため、以下の農地区分が定められています。
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農地区分 | 要件 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区 域内農地 |
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域内の
|
原則不許可。ただし、土地収用法認定事業等公益性の高い事業(第1種農地の場合を更に限定)の用に供する場合等は許可。 |
第1種農地 |
|
原則不許可。ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可。 |
第2種農地 |
|
第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
|
原則許可 |
当事務所では、農地転用のための届出や許可の申請書類を作成いたします。
種別 | 報酬額 |
---|---|
農地法3条許可申請 | 50,000円~ |
農地法4条許可申請 | 80,000円~ |
農地法5条許可申請 | 100,000円~ |
農用地除外申出 | 100,000円~ |
開発行為許可申請 | 300,000円~ |
報酬額とは別に立替金(書類請求・書類申請に係る手数料、印紙代、証紙代、決済金など)及び交通費・宿泊費などの実費が必要になります。
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