農地転用

農地転用

農地を農地以外(住宅・工場などの建物敷地、資材置き場、駐車場、道路、水路、山林など)にすることを「農地転用」といいます。農地転用をする場合には、農地法における転用許可が必要であり、許可を受けずに転用をすると罰則が科せられます。また、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律などの他の法令によって、建設できなくなってしまう場合があります。農地転用する場合には、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順番に転用していくよう誘導するため、以下の農地区分が定められています。

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農地区分 要件 許可の方針
農用地区
域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可
甲種農地

市街化調整区域内の

  • 農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地
原則不許可。ただし、土地収用法認定事業等公益性の高い事業(第1種農地の場合を更に限定)の用に供する場合等は許可。
第1種農地
  • 集団農地(10ha以上)
  • 農業公共投資対象農地
  • 生産力の高い農地
原則不許可。ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可。
第2種農地
  • 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
  • 市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地
  • 都市的整備がされた区域内の農地
  • 市街地にある農地
原則許可

当事務所では、農地転用のための届出や許可の申請書類を作成いたします。

料金

種別 報酬額
農地法3条許可申請 50,000円~
農地法4条許可申請 80,000円~
農地法5条許可申請 100,000円~
農用地除外申出 100,000円~
開発行為許可申請 300,000円~

報酬額とは別に立替金(書類請求・書類申請に係る手数料、印紙代、証紙代、決済金など)及び交通費・宿泊費などの実費が必要になります。

  • 上記報酬額は目安であり、上記以外の種別や実際の報酬額は下記「報酬の算定基準」に則って案件ごとに請求いたします。
  • 報酬額には、消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額を含みません。
  • 依頼者との協議により着手金を請求させていただく場合があります。着手金は申請が不許可の場合でも返金致しかねます。
  • 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求によりこれを取り止めた場合、または依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合は、報酬額および立替金をお支払いしていただきます。

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