【合同会社や個人事業主も】株式会社以外の組織形態について、行政書士が解説!

「起業したいけれど、まずは小規模から事業をスタートさせたい」

「個人事業主と法人の違いとは?」

「自分に合ったやり方で事業を開始したい」

事業を始める際にまず決めなければいけないのが「会社の組織形態」ですが、一番に頭に浮かんでくるのは株式会社なのではないでしょうか。

株式会社という言葉は、日常的によく耳にすることが多いので、いちばんなじみのある組織形態だといえます。

しかし、小規模で事業を営みたい場合や、事業の運営にかかる事務手続きをできるだけ少なくしたいという方には、個人事業主や合同会社としてのあり方を検討するのも一つの手です。

当記事では、株式会社以外の組織形態について、これまで様々なケースの会社設立手続きに対応してきた行政書士が、詳しくご説明いたします。

当事務所では、上田市をはじめとして長野県全域において、建設業許可申請、農地転用、遺言相続、会社設立などの各種手続に関し、書類の作成代行から官公署への提出代理まで幅広く行っています。

相談や書類作成代行のみをご希望の場合は全国対応していますので、お気軽にご依頼ください。

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株式会社以外の組織形態

個人事業主または持分会社という選択も可能

起業するにあたって、必ず会社を設立する必要があるかというと、そうではありません。

個人事業主として業務を請け負うことで、事業を行っていくことが可能です。

会社設立の費用がかからず、開業届を提出すれば個人事業主になれるため、起業が初めての場合や、まずは小規模で事業をスタートさせたい場合に選ばれることが多い事業形態だと言えます。

また、会社を設立したいけれども、設立・運営にかかる事務手続きや費用を抑えたいという場合には、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)を設立するといった選択肢もあります。

当記事では、持分会社について、特に合同会社についてご説明したいと思います。

どの組織形態にするか迷ったときに、検討したい3つのポイント

そうはいっても、株式会社を設立した方がメリットがあるのではといった疑問があるかもしれません。

確かに、株式会社ならではの利点はありますが、起業したい方それぞれのニーズによって、メリットの度合いは変わってくることでしょう。

そこで、株式会社の設立と他の組織形態を検討する際に、押さえておくと良い3つのポイントについてご説明します。

まず1つ目に、「ビジネスの信用度」です。例えば事業の資金調達のために金融機関から借り入れをしたい場合に、個人名義よりも法人名義である方が、優遇されることが多いです。

また、従業員を雇いたい場合にも、個人よりも法人の方が信用度が高く、応募者が集まりやすいと言えるでしょう。

一方で、今のところ借り入れの予定がない場合や、従業員を雇う予定がない場合には、個人事業主の事業形態でも十分かもしれません。

2つ目のポイントとしては、「有限責任か無限責任か」という点です。個人事業主の場合、借金などの債務は全て個人が負うこととなり、リスク面でのデメリットがあります。

合同会社や株式会社といった法人の場合は、有限責任といって、原則出資した金額のみの責任しか負わないため、個人が無限に責任を負うことがなく、リスクを減らすことが可能です。

ただ、こちらについても借り入れなどをそこまで考えていない場合には、個人事業主でもあまり影響のない点だと言えます。

3つ目ですが、「節税」という観点も視野に入れておきましょう。

個人事業主よりも法人である方が、経費面などにおいて節税できることが多いです。

事業が拡大し、収益が上がってきた際には、法人である方が節税できるといった場合もあります。

しかし、株式会社は個人事業主や合同会社と比べて設立や運営に費用がかかるといった点や、定期的な株主総会の開催など、運営にかかる事務手続きが増えてきます。

事業の組織形態を決定する際には、事業規模や今後の経営方針に合った選択をしていただくのが良いでしょう。

後に組織変更をすることも可能

事業開始の時点では事業の規模が小規模でも、いずれは法人化をしたいといった方も少なくありません。

そのような場合は、個人事業主で続けてきた事業を、法人を設立して継続的に行っていくことが可能ですし、合同会社を株式会社に変更することも可能です。

とりあえず事業を始めたいという方や、小規模で法人を設立したいという場合は、まず個人事業主や合同会社から始めてみて、後に株式会社に変更するといった道筋もあります。

個人事業主からスタートするメリット

開業届を出すだけで始められる

個人事業主は、税務署に「開業届」を出すだけで始めることができるので、他の組織形態に比べると、事業開始にかかる手続きのハードルが低いと言えます。

合同会社や株式会社を設立するとなると、会社の設立登記が必要となり、各種の必要書類を揃えるといったプロセスを経なければなりません。

法人の設立には必須となる定款の作成も不要です。

比較的少ない費用で事業を開始できる

法人を設立する際の設立登記には登録免許税や、株式会社の場合は定款認証の費用などがかかりますが、開業届の提出は無料で行うことができ、手軽に始めやすいと言えます。

事業の開始には何かと費用がかかるものですが、開業にかかる費用を抑えられることで、今必要なものに資金を回しやすくなるでしょう。

自分のペースで事業を運営したい場合におすすめ

事業規模が小規模の場合、従業員が少数だったり、事業に携わっているのは自分だけということも少なくないでしょう。

そういった場合、できる限り事務的な手続きを減らし、事業に専念したいところだと思います。

個人事業主にも確定申告などの税務的な手続きはありますが、法人に比べると必要な手続きは少ないので、自分のペースで事業を行っていきやすいと言えます。

合同会社を設立するメリット

まず合同会社とはどのような会社なのか?

合同会社は、株式会社や個人事業主に比べると少し聞き慣れない言葉であり、どのような会社なのかイメージがわきにくいかもしれません。

それは、合同会社が平成18年の会社法の改正によって新しくできたものだからというのもあるでしょう。

合同会社の特徴として挙げられるのが、「出資者=経営者」となるところです。

株式会社の場合、出資者は株主と呼ばれ経営権はありませんが、合同会社の場合は出資者が直接経営に関与できる組織形態となります。

規模はそこまで大きくないけれど、法人として社会的に信頼を得たいという場合に、検討されることが多いです。

設立にかかる費用が株式会社に比べて少額

合同会社も株式会社も法人ではありますが、合同会社の方が設立費用を安く抑えることが可能です。

例えば株式会社の場合は設立登記の登録免許税に最低でも15万円がかかりますが、合同会社の場合は最低6万円から設立が可能です(※株式会社、合同会社とも資本金の額×0.7%で計算する場合があります)。

また、株式会社の場合は定款について、公証役場で定款認証を受ける必要があり、こちらにも費用がかかります。

株式会社に比べて定期的な事務手続きが少ない

事務手続きにかかる手間について株式会社と比べてみると、まず合同会社には毎年の決算公告の義務がありません。

また、役員にも任期がないので定期的な役員変更登記も不要となっています。

法人としてある程度の社会的信用を得ながら、事業運営は簡素に行える点がメリットだと言えるでしょう。

会社設立にまつわる疑問は、行政書士におまかせください

ここまで事業における組織形態についてご説明しましたが、いざ事業を開始するとなると、ご自身だけではなかなか決めきれない部分もあるかと思います。

当事務所はこれまでに、上田市をはじめとする長野県全域において、会社設立手続きの様々な事例に対応してまいりました。

ご相談や書類作成代行は全国対応していますので、会社設立に関して疑問やお困りのことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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まとめ

 

当記事では、事業を開始するに当たっては、様々な組織形態で始めることが可能だということをご紹介しました。

会社法には少し複雑で難しいところもありますが、今後もその内容をピックアップして、皆さんに分かりやすくお伝えしていけたらと思います。

これから新しい一歩を踏み出される方にとって、こちらの記事が参考になれば幸いです。

 

 

 

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