
「NPO法人ってよく耳にするけれど、具体的にどんな団体?」
「設立するにあたってのメリットやデメリットって?」
「設立手続きの具体的な流れを知りたい!」
社会貢献活動を行うにあたって、法人格を持たずに任意団体として活動することは可能ですが、その場合、団体名での契約や登記ができないなどの制約を受けることになります。
このような不便さを解決してくれるのが、NPO法人という組織形態です。
NPO法人を設立して活動することによって、団体名で契約などができるようになるほか、社会的に高い信用を得やすかったり、税制面での優遇を受けられたりといったメリットを享受できるようになります。
本記事では、各種法人設立の専門知識を持つ行政書士が、NPO法人設立手続きのポイントについてご説明します。
当事務所では、上田市をはじめとして長野県全域において、建設業許可申請、農地転用、遺言相続、会社設立などの各種手続に関し、書類の作成代行や作成代理および官公署への提出代理などを幅広く行っています。
ご相談や書類作成のみの場合は全国対応もしますのでお気軽にご連絡ください。
NPO法人とはどのような組織?
NPO法人の主な特徴
NPO法人とは、法人格を持った上で様々な社会貢献活動を行う団体を指し、その活動は非営利で行う必要があります。
法人格を持つので、株式会社のように団体名で契約や登記をすることが可能であり、代表者個人名義での契約などしか認められていない任意団体とは、この点において大きく異なるでしょう。
団体名で契約や登記をすることによって、社会的な信用性もより高くなり、団体の活動をより幅広く展開していきやすくなります。
現在社会貢献活動をされている方におかれては、NPO法人について知っておくことが、今後の活動をより円滑に進めていく手立てとなるかもしれません。
NPO法人と株式会社の違い
NPO法人と株式会社の一番の違いは、「営利性があるかどうか」です。
株式会社は営利法人であり、株主などの構成員に利益の分配が可能ですが、NPO法人は非営利組織であるため、構成員に利益を分配することが禁じられています。
ただし、NPO法人も株式会社と同じように利益を追求すること自体は可能です。
禁止されているのは、あくまでも利益の分配であり、活動資金を得るために収益を得ることは、何ら問題なく行うことが出来ます。
一般社団法人とは何が違うのか?
公益性がある活動を行う点で、一般社団法人とNPO法人は似ているように思えますが、活動できる分野や税制面においていくつか違いがあることを押さえておきましょう。
以下はその違いについて簡単にまとめたものです。
NPO法人 | 一般社団法人 | |
活動分野 | 特定の20分野に制限されている | 制限なし |
構成員 | 設立に最低10名は必要 | 最低2名から設立可能 |
設立手続 | 認証により設立 | 届出により設立 |
設立費用 (※定款認証の費用や登録免許税など) | 不要 | 必要 |
利益分配 | 不可 | 公益型の場合は不可 |
税制面 | 非課税 (※収益事業については課税) | 法人課税 (※非営利事業については非課税) |
NPO法人を設立することで団体が受ける影響
NPO法人設立のメリット
NPO法人を設立することのメリットとして一つ目に挙げられるのが、契約や登記を代表者個人の名義ではなく、団体名で行うことができるということです。
これによって、代表者個人の財産と団体の財産を明確に区別することができるため、団体の運営における透明性が確保されることでしょう。
代表者が変更になった場合でも、その都度契約や登記の手続きをとる必要がないといった利点もあります。
さらに団体の財産に関して言えば、NPO法人には決算書類等を都道府県に提出することが義務付けられており、団体の財務状況が第三者にも公開されることになります。
このような点から総合的に見ると、NPO法人は任意団体よりも社会的信用を得やすいと言えそうです。
また、行政から受けられる補助金や業務委託には、対象を法人に制限しているものもあるため、法人格を持つことで受けられる制度の幅が広がるといったメリットもあります。
他にも、任意団体の場合は全ての収入が課税対象となりますが、NPO法人の場合、収益事業に該当しない収入は課税対象とならないため、税制面で優遇される部分があるところもポイントの一つです。
NPO法人設立のデメリット
上記ではNPO法人設立のメリットについて述べましたが、その一方でデメリットがあることもご説明しておきたいと思います。
まず、NPO法人の設立には、他の組織形態と比較して、設立時の構成員の要件が厳しく設定されているという点についてです。
株式会社は1名から、一般社団法人は2名からでも設立できますが、NPO法人の場合は最低でも10名の設立時社員が必要とされており、設立時社員を集める大変さがあると言えます。
また、NPO法人の活動は、特定の20分野でしか認められておらず、活動内容に制限があるということも忘れてはなりません。
例えば、後から事業内容を追加したいと思ったときに、その事業内容が特定の分野に該当しない場合は実施することができないということにも、注意が必要です。
さらに、事業内容の変更が必要になった場合、NPO法人においては社員総会の決議による定款変更が求められますが、任意団体であればこのような手続きをとることなく変更ができるという違いもあります。
法人化の判断は慎重に
以上のように、NPO法人の設立にはメリットとデメリット、2つの側面があると言えます。
任意団体のままでも社会貢献活動をすることは可能なため、法人格を持つことによってどの程度のメリットを享受できそうかを検討する必要があるでしょう。
また、将来的に事業内容を追加する可能性がある場合は、その事業内容がNPO法人として行えるものなのかどうか、事前に確認しておく必要も出てきます。
現段階の状況だけではなく、将来的にどのような団体運営をしていきたいかを見据えた判断をしなければなりません。
NPO法人設立の手続きの大まかな流れ
以下では、NPO法人設立がどのような流れで行われるのかを、簡単にご説明します。
(1)設立発起人会や設立総会の開催
まず設立発起人会とは、設立者(発起人)による話し合いの場です。
設立の趣旨や目的、事業計画、収支計画、役員の決定などを行い、これらの事項が決定したら、定款の原案を作成します。
その後、設立時社員(最低10名以上)による設立総会を開催し、定款等に関する決議を行います。
(2)設立認証申請書類の作成・提出
次に、設立認証申請に必要となる書類の作成を行うのですが、役員の就任承諾書や誓約書などの作成が必要です。
ここでは、役員の住民票など様々な書類を集めていくことになります。
必要書類が揃えば、所轄庁へ提出し審査を受けることになりますが、申請書については情報公開の趣旨から、縦覧という形で、一般に広く公開されることも知っておきましょう。
認証が完了するまでには数ヶ月かかることもあるので、余裕を持って準備を進めていきましょう。
(3)設立登記
審査の結果、無事認証されたら、認証後2週間以内に設立登記の手続きが必要です。
設立登記の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に対して行いますが、NPO法人は設立登記をすることによって法人格を得ることができるため、設立登記日が法人の設立日になります。
登記完了後、所轄庁に設立登記完了届出書を提出すれば、一通りの設立手続きは完了です。
NPO法人設立に関する疑問は行政書士にご相談ください
今回は、NPO法人の設立のメリットやデメリット、その手続きの流れなどについてご説明しました。
これから初めて法人を設立しようとされている方にとっては、まだまだご不明な点もあるかと思います。
そんなときは、法人設立手続きの専門家である行政書士に、ぜひご相談ください。
当事務所はこれまでに、上田市をはじめとする長野県全域において、NPO法人など各種法人の設立手続きに対応してまいりました。
相談や書類作成のサポートのみの場合は全国対応しますので、お困りの際は当事務所へお気軽にご相談ください。
まとめ
社会貢献活動は、福祉やボランティア、環境美化、その他さまざまな分野において私たちの生活を支えてくれている、大切な取り組みです。
それらの活動をより円滑に行っていけるよう、団体の運営面などをサポートするのが行政書士の役割だと言えます。
NPO設立に関してご相談やご不明なことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。