「法人化したいけど、手続きがわからない・・・」
「重要な手続きだからこそ、失敗は避けたい!」
「誰かに会社設立を代行してもらえないの?」
近年、起業家やビジネス志向の人々が増え、株式会社を設立する機会も増えています。
しかし、株式会社を設立する際には様々な手続きや法的な規定を遵守する必要があります。
本記事では、株式会社設立の手続きや失敗しないためのポイントを、行政書士が解説します。
※本記事は、株式会社設立のための手順を「簡潔に」まとめております。
各手順についてより詳しく知りたい方は、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
株式会社設立の手続き
早速、株式会社設立までの流れを見ていきましょう。
事前準備
株式会社を設立する前に、最低限決めなければならない事項は以下のとおりです。
- 事業目的
- 商号
- 本店の所在地
- 資本金の額
- 発起人
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 設立時に際して発行する株式の数
- 譲渡制限株式の有無
- 公告の方法
- 事業年度
- 設立時取締役・設立時代表取締役
これらの項目は定款にも記載が必要となりますので必ず決めておきましょう。
印鑑の作成
デジタル化の進展に伴い、脱ハンコ化が進んでいますが、現在でも事業活動を行う場合に印鑑が求められる場面は少なくないでしょう。
そのため、設立時には、最低限以下の印鑑を用意するようにしましょう(オンラインで登録申請を行う場合は、印鑑提出が任意となります)。
- 代表者印
- 銀行印
- 角印
- ゴム印
定款の作成および認証
定款とは、会社の憲法とも呼ばれ、基本的なルールを定めたものです。
株式会社は、定款を作成後、公証役場で法令に基づいて作成されたことの認証を受ける必要があります。
定款の作成方法については、法務局のホームページにて記載例が載っていますので参考にすると良いでしょう。
定款の認証は、書面による定款と電子定款の2通りがあります。
PDF化した電子定款であれば、印紙代4万円がかかりませんので、費用を安くすることができます。
資本金の払い込み
出資者が、発起人または設立時取締役のうち1人の銀行口座に出資金を払い込みます。
ちなみに、出資については現金ではなく「現物出資」といって有価証券や不動産等の価値のあるものとすることも可能です。
登記申請書類の作成・設立登記
株式会社を成立させるためには、法務局にて設立登記をする必要があります。
登記申請書には、必要な書類を添付して提出する必要があり、設立登記は司法書士に依頼するのが一般的でしょう。
添付書類としてすべての会社が必要となるものは以下の6つです。
- 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
- 登記すべき事項
- 定款
- 取締役の就任承諾書
- 払込証明書
- 印鑑届出書
また、場合によって必要となるものは以下の4つです。
- 発起人の決定書
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役全員の印鑑証明書
失敗しないためのポイント
会社設立を失敗しないために、気を付けるポイントを解説していきます。
専門家のアドバイスを受ける
株式会社を作るには、法的な規定を遵守し、手続きを適切に行うことが重要です。
しかし、株式会社は複雑な手続きが必要なだけではなく、手続きの内容によってアドバイスを受けるべき専門家が異なります。
設立書類は行政書士、登記は司法書士、税金関係は税理士、労働保険・社会保険は社労士など、各分野に精通している専門家を選んで適切なアドバイスを受けましょう。
将来の展望を考慮する
2006年の会社法施行により、株式会社は最低資本金が1円以上で設立可能となったことで株式会社の設立におけるハードルは下がりました。
最近では代表者自身が1人で事業を行う「マイクロ法人」も多く見かけます。
しかし、会社設立時には将来を見据えて手続きを進めていく必要があります。
将来必要な資金、人材、展開予定の事業の内容や規模等も考慮し、定款の内容や資本金の額の決定、取締役の選任などを慎重に行うようにしましょう。
株式会社設立のお手伝いは行政書士へ
行政書士は、会社設立のための書類作成をお手伝いすることが可能です。
また、会社設立においては別途許認可が必要になるなど、行政への手続きが付随して起こることもしばしばあります。
設立登記は司法書士のみ行うことが可能ですが、当事務所では司法書士の紹介も可能ですので、お気軽に御相談ください。
まとめ
以上が、株式会社を設立するための手続きと失敗しないためのポイントです。
会社設立をするのが初めてな方にとってはどの作業も時間がかかるものです。
適切な準備と専門家のサポートを得ながら、安定した経営を目指しましょう。