建設業許可を取得後はなにすればいいの?必要な手続きから申請期限まで行政書士がわかりやすく解説!
「建設業許可を取ったけど、そのあとの手続きってなにがあるの?」「手続きを知らずに申請期限を超えたらどうなるんだろう」「誰かに手続きを全部[続く]
軽微な建設工事(※)を除いて、建設工事の完成を請け負って営業するには建設業の許可を受けなければいけません。
建設業は全部で29種類の業種に区別され、請け負う仕事に合わせて必要な業種の許可を取らなければなりません。
また、建設業許可は一般建設業と特定建設業の2つにも分類され、発注者から直接4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上の工事を請け負う場合は特定建設業、それ以外は一般建設業となります。
一度許可を受ければそれで終了ではなく、役員の変更の届出や1年に一度の決算変更届など各種届出が必要です。
また、建設業許可についても、有効期間は5年間と定められているため、満了する30日前までに更新をうける必要があります。
さらに、公共工事の受注を検討している場合は、経営状況分析申請・経営事項審査申請・入札参加資格審査申請といった申請が必要となってきます。
これらすべての書類を自ら作成することは、現場での仕事に支障をきたす可能性があるだけでなく、申請期限に間に合わず営業自体ができなくなるケースも出てくるかもしれません。
当事務所では、顧客ごとに申請期限を管理しているため、迅速かつ正確に書類作成・提出を代行することが可能です。 事業の発展のためにも、建設業に関する書類作成はぜひ当事務所にお任せください。
※軽微な建設工事とは
種別 | 報酬額 |
---|---|
建設業許可申請(新規)知事 | 120,000円~ |
建設業許可申請(更新)知事 | 65,000円~ |
建設業許可申請(業種追加)知事 | 60,000円~ |
建設業変更届 (経営業務の管理責任者・専任技術者・役員・その他) |
25,000円~ |
建設業決算変更届 | 40,000円~ |
経営状況分析申請 | 35,000円~ |
経営事項審査申請 | 55,000円~ |
入札参加資格申請 | 30,000円~ |
報酬額とは別に立替金(書類請求・書類申請に係る手数料、印紙代、証紙代、決済金など)及び交通費・宿泊費などの実費が必要になります。
「建設業許可を取ったけど、そのあとの手続きってなにがあるの?」「手続きを知らずに申請期限を超えたらどうなるんだろう」「誰かに手続きを全部[続く]
「建設業許可を取ったけど、役員が亡くなってしまった」「役員変更はどこに何を提出するべき?」「役員の変更の手続きは誰かに代行してもらえない[続く]
「建設業許可をとったけど、決算変更届が必要って本当?」「いつまでに、どこに提出するんだろう?」「必要書類がわからない・・・」建設業許可を[続く]