「親が亡くなって相続をすることになったけど、なにからすればいいのか分からない・・」
「自分以外に、だれが遺産をもらえるんだろう?」
「相続人調査の具体的な手順を知りたい!」
家族の相続をする際に、誰が相続人となるか分からない場合も多いかと思います。
本記事では、初めて相続をする方でも分かりやすいように、相続人調査の具体的な手順から戸籍謄本などの読み方まで細かく記載しています。
本記事を読むことで、相続をする際に必ず必要となる相続人調査の具体的な手順を知ることができ、時間のかかる相続作業をスムーズに行えることができるようになるでしょう。
当事務所では、上田市をはじめ長野県全域で相続に関するアドバイスや書類作成を承っておりますので、お気軽に御相談ください。
相続人調査について
相続人調査は相続をするうえで欠かせない工程のひとつです。
ここでは、相続人調査とはどういったものなのかを詳しく説明します。
相続人調査とは?
相続人調査とは、誰が相続人になるのかを確定するために、戸籍謄本などを用いて調査をすることをいいます。
基本的に、相続人となるのは、配偶者・子や孫・父母や祖父母・兄弟となります。
滞りなく相続人を特定できる場合もありますが、例えば親が亡くなった際に調査をしていくうちに、隠し子の存在や養子縁組をしていた事実が発覚すると、想定していた相続人の人数よりも多くなる可能性があります。
家族間で相続人のうちの1人だけが遺産をもらうことになっていても、遺産分割協議書という書類を作成して相続人全員の合意を得る必要があります。
以上より、相続手続きにおいて、相続人調査はまず第一に行うべき重要なものです。
相続人調査は何をする必要がある?
相続人調査のためには、被相続人(亡くなった方)の生まれてから死ぬまでの戸籍をすべて取得する必要があります。
戸籍の種類は現在戸籍・改製原戸籍・除籍の3つに分けることができ、被相続人の戸籍はすべて必要となります。
・現在戸籍
現在も有効な戸籍のことをいいます。
・改製原戸籍
戸籍法の改正により新しい様式に変わった際、それ以前に使用していた戸籍をいいます。
・除籍
結婚、離婚、死亡などにより戸籍に入っている人が1人もいなくなった場合、戸籍から除籍へと名称が変わります。
また、すべての戸籍には全部の記載事項が載っている「謄本」と一部の記載事項のみ載っている「抄本」に分けられます。
被相続人の人生の中で、結婚して別の戸籍に入ったり法改正により戸籍が作り直しになったりすると、1つの戸籍謄本だけでは相続人が誰なのかを把握することができません。
生まれてから死ぬまでの戸籍が集まったら、戸籍を一つ一つ読み取っていき、相続人を確定していきます(詳しい戸籍の見方は後で述べます)。
戸籍収集が必要な範囲
被相続人の出生から死亡までの戸籍以外にも、相続人となるべき人の現在の戸籍謄本は必ず必要となります。
また、以下の場合はそれぞれに記載されたものが必要です。
1.被相続人の子がすでに亡くなっている場合
子の出生から死亡までの戸籍
2.被相続人の子がいない場合
①父母や祖父母の中で亡くなっている人がいる場合
死亡した父母や祖父母が亡くなっていることが分かる戸籍謄本
②父母や祖父母が全員亡くなっている場合
被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人より先に死亡した兄弟姉妹がいる場合は、その人の出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本
このように、被相続人以外の戸籍収集が必要となる場合があるので、最終的に取得するべき戸籍が膨大となるケースが多くあります。
被相続人の戸籍収集の手順
ここからは、具体的に被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集方法を確認していきましょう。
被相続人の本籍地と本籍の筆頭者を調べる
戸籍を収集するには、まずは被相続人の本籍地と本籍の筆頭者を特定する必要があります。
生存している方が被相続人の本籍地や筆頭者を知っていれば良いのですが、もし不明な場合は被相続人の住民票の除票(亡くなったりした場合の、かつての住民票の記録を記載したもの)を役所で取得することで調べることができます。
戸籍謄抄本等交付申請書を作成して被相続人の直近の戸籍(除籍)謄本を取得する
本籍地と筆頭者を特定したら、本籍のある役所で直近の戸籍(除籍)謄本を取得します。
申請に必要な戸籍謄抄本等交付申請書は、役所やホームページで入手できるほか、マイナンバーカードがあればコンビニでも入手することができます。
それぞれの役所によって記入方法が変わってくるので、具体的な記入例は役所のホームページで確認してみましょう(以下に参考として長野県上田市役所のリンクを掲載します)。
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/simin/2618.html
上田市|戸籍謄抄本等交付請求書
主な記載内容は以下の通りです。
- 申請者の住所、氏名、生年月日、電話番号
- 必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名
- 申請者からみた筆頭者との関係
申請の際には、手数料や本人確認書類のほか、委任状が必要となるケースもあるため事前に役所のホームページ等で確認してください。
昔の戸籍を順を追って取得する
戸籍は、本籍のある役所でしか取得することができないため、出生から死亡までに本籍地が変わっている方はそれぞれの管轄の役所に申請書を提出する必要があります。
直近の戸籍謄本から以前の本籍を読み取り、出生まで順を追って戸籍を取得していきましょう(具体的な戸籍謄本などの見方は後述しています)。
本籍が遠方の場合は郵送も可能
戸籍は本籍地でしか取得することができませんが、遠方に住んでいる場合は実際に本籍のある役所に出向くのは大変でしょう。
その時に役立つ方法が郵送での取り寄せです。
郵送で戸籍を請求する場合に用意するものは以下の通りです。
- 申請用紙(役所のホームページで取得できます)
- 本人確認書類(運転免許証、写真付住基カード、パスポートなどのコピー)
- 定額小為替(郵便局で購入できます)
- 返信用封筒(必要な書類量を考慮し84円~140円程度の切手を貼りましょう)
戸籍謄本などの見方
普段、戸籍に触れていない方にとっては戸籍を収集してもどこに何が乗っているのか分かりにくいと感じるかもしれません。
それぞれの戸籍の種類によって記載方法が変わってくるので、それぞれみていきましょう。
戸籍謄本
出典:https://www.city.kita.tokyo.jp/koseki/kurashi/koseki/kosekitetsuzuki/shomesho/ichiran/koseki.html
上の戸籍謄本の見本を見ながら、細かな項目をひとつずつ説明していきます。
①本籍
本籍とは、戸籍を保管しておく役所の場所のことを指します。住民票の住所とは異なるため注意が必要です。
②氏名
筆頭者の名前が記載されています。筆頭者は戸主とも呼ばれます。
③戸籍事項
戸籍が新しく改製された時期や、改正された理由が記載されています。
④戸籍に記載されている者
氏名や父母名など、対象者の情報が記載されています。
⑤身分事項
出生や結婚、離婚、養子縁組や死亡などの情報が記載されています。
上記の項目以降に記載されているものは筆頭者以外の方の情報です。筆頭者以外の方が2人以上の場合は、生まれた順番に記載されていきます。
改製原戸籍
改製原戸籍には、書面のはじめに「改製原戸籍」と表示されます。
「改製原戸籍」の表示の左には、「……改製につき平成拾九年拾壱月参日消除」と書かれており、戸籍の改製によって本戸籍が原戸籍となったことが分かります。
その他に記載されている内容は戸籍謄本とほとんど変わりませんが、漢数字で記載されていたり、パソコンではなく手書きの場合もあるのでわかりにくいかもしれません。
戸籍謄本の③戸籍事項や⑤身分事項は書面の上側、④戸籍に記載されている者は書面の下側にされています。
除籍謄本
除籍謄本の場合は、すべての記載された人が死亡や結婚などにより本籍から外れているため、「除籍」という言葉が入ります。
上記の見本のように、除籍となった理由も記されており、結婚した際はどこに本籍を移したのかも知ることができます。
困難なケースは専門家へ依頼しよう
ここまで述べた通り、相続人調査をしていくと当初想定していた作業量よりも多くなる可能性があります。
特に役所での手続きは平日しか行えないため、普段仕事をしている方は時間を作ることが難しいこともあるでしょう。
書類代行作成の専門家である行政書士に依頼することで、正確かつ迅速に相続手続きを進めることができます。
今回の相続人調査だけを依頼したり、その他相続に関する書類作成すべてを代行することも可能なので、一人では難しい作業は行政書士に依頼するのも検討してみましょう。
当事務所では、上田市をはじめ長野県全域で相続人調査やその他書類作成代行を承っております。
まとめ
いかがだったでしょうか。
相続をすることになったら、必ず相続人調査が必要になります。
出生から死亡まで遡って戸籍を収集したり、戸籍の読み取りをするのに時間がかかるので、ぜひ本記事を読んでやるべきことを整理してみてください。