「建設業許可を取ったけど、そのあとの手続きってなにがあるの?」
「手続きを知らずに申請期限を超えたらどうなるんだろう」
「誰かに手続きを全部お願いしたい!」
建設業許可を取得することは、建設業界での活動を広げるための重要な一歩です。
しかし、許可を取得した後も実は様々な手続きは法的な義務が待っています。
この記事では、建設業許可やその後の行政手続きを専門業務として取扱う行政書士が、許可取得後の必要な手続きやそれぞれの申請期限などについてわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、許可取得後の手続きを整理することができ、より仕事に専念できるようになるでしょう。
建設業許可とは
まずは建設業許可とはどんなものなのか、確認していきましょう。
建設業許可の定義
次に掲げる建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、元請負人として施工するか下請負人として施工するか、また、法人個人問わず、建設業法の規定に基づいて建設業の許可を受けなければなりません。
建築一式工事 | ・工事1件の請負代金の額が、1,500万円以上の工事 ・木造住宅工事の場合は、工事1件の請負代金の額が、1,500万円以上、かつ、延べ面積が150㎡以上の工事 |
上記以外の建設工事 | ・工事1件の請負代金の額が、500万円以上の工事 |
また、建設業の業種は全29業種存在し、業種ごとに上記にあてはまる工事がある場合はそれぞれに許可が必要となります。
建設業許可の区分
建設業許可は、1つの区域内に営業所を設置する場合はその管轄の都道府県知事の許可が必要となります。
しかし、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、建設業を営む場合は大臣の許可が必要となるので注意が必要です。
また、下請代金の金額によって、一般建設業と特定建設業という区分もされます。
具体的には、元請会社の下請代金総額が4,500万円以上(建築工事業は7,000万円以上)の場合には特定建設業、それ以外は一般建設業となります。
一般建設業と特定建設業では、許可取得時の要件も異なります。
取得要件
建設業の許可を得るためには、以下の5つの要件を全て満たしていなければなりません。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
- 選任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格用件等に該当しないこと
取得要件の詳細については別の記事を御参照ください。
許可取得後の必要な手続き
許可取得後は、許可の申請書の記載内容に変更が生じた場合など、一定の事由に該当した際に、許可行政庁に書類を提出しなければなりません。
基本的な手続きについて、確認していきましょう。
決算変更届
許可を受けた業者は、毎事業年度が終了すると「決算変更届」を提出しなければなりません。
許可業種やその他業種についてどのような工事をしたのかについて、財務や税務の書類とともに報告します。
工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、納税証明書などを提出します。
【提出期限】毎事業年度終了後4か月以内
許可の更新
建設業許可は有効期限があり、5年間経過すると失効してしまいます。
よって、5年毎に「許可の更新」が必要です。
有効期間が経過してしまうと許可が取り消されてしまい、新規で許可申請をしなければならなくなるため注意しましょう。
また、前述した決算変更届を5年分提出されていないと許可の更新は受け付けてもらえません。
許可の更新時には決算変更届が確実に毎年出されていたか確認するようにしましょう。
【提出期限】許可の有効期間が満了する30日前
変更の届出
許可を取得後、以下のような変更があった場合はその都度「変更の届出」が必要です。
- 常勤役員等および常勤役員等を補佐する者の変更
- 専任技術者に係る変更
- 営業所に係る変更
- 法人の役員等、令3条の使用人及び個人の事業主・支配人に係る変更
- 商号又は名称の変更
- 法人の資本金額(出資総額)の変更
【提出期限】1~2:事実発生から2週間以内、3~6:事実発生から30日以内
許可の譲渡・譲受け等に関する事前認可
許可行政庁の認可を得ることで、「譲渡及び譲受け」「合併」「分割」「相続」の際に建設業許可を引き継ぐことができます。
引継ぎは、建設業者の許可に係る建設業の全部を引き継ぐ者が引き継ぐ場合に行うことができます。
一部の業種のみを承継することはできないので注意しましょう。
【提出期限】なし(ただし、45日の審査期間を経て認可が出るまでに譲渡及び譲受けの日を迎えた場合は認可とならない)
廃業の届出
大規模な工事を請け負うことがなくなることで許可が必要なくなったり、専任技術者の不在等により許可の要件を満たさなくなったりした場合は廃業の届出が必要です。
廃業には、すべての許可を受けている業種について廃業する「全廃業」と、一部の業種のみ廃業する「一部廃業」があります。
「一部廃業」の場合は、専任技術者の変更や削除等の変更事由に係る書類の提出も必要になるので注意しましょう。
【提出期限】事実の発生から30日以内
各種手続きの申請・提出代行依頼は行政書士へ
ここまで建設業許可の取得後の手続きについて述べましたが、本業である業務を行いながらその都度行政手続きを間違いなく行うのは至難の業でしょう。
定期的なものだけでなく、急に必要となる手続きも多いため、特に法律の知識に疎い方にとってはそもそも書類の提出が必要であることを知らずに期限をむかえてしまうこともあるかもしれません。
そのような場合、許可の取り消しにもなりかねますので、専門家である行政書士に依頼することを検討するのもよいでしょう。
当事務所では、依頼者様が必要となる手続きを常時把握し、定期的なアナウンスをすることも可能です。
費用は書類作成時のみ承っておりますので、まずは困ったことがあればお問い合わせください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
建設業許可は取得すれば済むわけではなく、許可会社として仕事をしていくには、その後の行政手続きを必要に応じて行っていかなければなりません。
本業が忙しくて手が回らない場合や確実に建設業許可を継続して取り続けたい場合は専門家の行政書士に書類作成や申請代行を依頼するとよいでしょう。